大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)122 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宇野秀義の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大審院判例

はすでにこれを変更する当裁判所の判例(昭和二五年(れ)第一三三五号同二六年

五月一一日第二小法廷判決・刑集五巻六号一一〇二頁、昭和二七年(あ)第一三四

二号同二八年一一月一三日第二小法廷判決・刑集七巻一一号二〇九六頁)の存する

ところであり、また、所論引用の当裁判所判例は本件とは事案を異にし適切でなく、

その余の点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年五月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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